登記手数料令 第十六条

昭和二十四年政令第百四十号

後見登記等に関する法律による任意後見契約の締結に係る任意後見契約の登記の嘱託についての手数料は、一件につき二千六百円とする。

2 前項に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同項の任意後見契約に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。 一 任意後見監督人が欠けた場合又は任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任の審判に基づく登記の嘱託 二 任意後見人又は任意後見監督人の解任の審判に基づく登記の嘱託 三 任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託 四 任意後見契約が任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第十条第三項の規定により終了したことによる終了の登記の嘱託 五 後見登記等に関する法律第五条第二号、第三号又は第六号に掲げる事項についての変更の登記の申請 六 後見登記等に関する法律第八条第二項又は第三項に規定する終了の登記の申請

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第16条

登記手数料令の全文・目次(昭和二十四年政令第百四十号)

第16条

後見登記等に関する法律による任意後見契約の締結に係る任意後見契約の登記の嘱託についての手数料は、一件につき二千六百円とする。

2 前項に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同項の任意後見契約に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。 一 任意後見監督人が欠けた場合又は任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任の審判に基づく登記の嘱託 二 任意後見人又は任意後見監督人の解任の審判に基づく登記の嘱託 三 任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託 四 任意後見契約が任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第150号)第10条第3項の規定により終了したことによる終了の登記の嘱託 五 後見登記等に関する法律第5条第2号、第3号又は第6号に掲げる事項についての変更の登記の申請 六 後見登記等に関する法律第8条第2項又は第3項に規定する終了の登記の申請

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