登記手数料令 第十条

昭和二十四年政令第百四十号

印鑑の証明書の交付についての手数料は、一件につき五百円とする。

2 前項の規定にかかわらず、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う印鑑の証明書の交付の請求に関する手数料(次項において第三条第七項の規定を準用する場合を除く。)は、一件につき四百二十円(当該印鑑の証明書の送付を求める場合にあつては、四百五十円)とする。

3 第三条第七項の規定は、前項の規定による印鑑の証明書の送付を求める場合について準用する。この場合において、同条第七項中「前各項の規定により算出した額」とあるのは、「第十条第二項の額」とする。

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第10条

登記手数料令の全文・目次(昭和二十四年政令第百四十号)

第10条

印鑑の証明書の交付についての手数料は、一件につき五百円とする。

2 前項の規定にかかわらず、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う印鑑の証明書の交付の請求に関する手数料(次項において第3条第7項の規定を準用する場合を除く。)は、一件につき四百二十円(当該印鑑の証明書の送付を求める場合にあつては、四百五十円)とする。

3 第3条第7項の規定は、前項の規定による印鑑の証明書の送付を求める場合について準用する。この場合において、同条第7項中「前各項の規定により算出した額」とあるのは、「第10条第2項の額」とする。

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