登記手数料令 第四条
昭和二十四年政令第百四十号
第二条第七項、第八項又は第十項の規定にかかわらず、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書又は登記事項概要証明書の交付の請求(登記官に対し、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により情報通信技術活用法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して当該登記事項証明書又は当該登記事項概要証明書に係る電磁的記録を提供することを求める場合に限る。)に関する手数料は、一通につき、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 前条第五項第一号の登記事項証明書七百円(譲渡に係る動産であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、七百円にその超える個数一個ごとに三百円を加算した額) 二 前条第五項第二号の登記事項証明書四百五十円(譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、四百五十円にその超える個数一個ごとに二百円を加算した額) 三 前条第五項第三号の登記事項概要証明書四百円 四 前条第五項第四号の登記事項概要証明書二百五十円 五 前条第六項第一号の登記事項証明書三百二十円 六 前条第六項第二号の登記事項証明書二百四十円