労働組合法施行令 第一条
(法第五条の管轄)
昭和二十四年政令第二百三十一号
労働組合法(以下「法」という。)第五条第一項の労働委員会は、当該労働組合が参与しようとする手続につき、法及びこの政令の規定により管轄権を有する労働委員会とする。
(法第五条の管轄)
労働組合法施行令の全文・目次(昭和二十四年政令第二百三十一号)
第1条 (法第五条の管轄)
労働組合法(以下「法」という。)第5条第1項の労働委員会は、当該労働組合が参与しようとする手続につき、法及びこの政令の規定により管轄権を有する労働委員会とする。