労働組合法施行令 第七条
昭和二十四年政令第二百三十一号
法人である労働組合の登記に関する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
2 各登記所に労働組合登記簿を備える。
労働組合法施行令の全文・目次(昭和二十四年政令第二百三十一号)
第7条
法人である労働組合の登記に関する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
2 各登記所に労働組合登記簿を備える。