労働組合法施行令 第三条

(法人である労働組合の登記)

昭和二十四年政令第二百三十一号

法第十一条第一項の規定による登記には、左の事項を掲げなければならない。 一 名称 二 主たる事務所の所在場所 三 目的及び事業 四 代表者の氏名及び住所 五 解散事由を定めたときはその事由

第3条

(法人である労働組合の登記)

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第3条 (法人である労働組合の登記)

法第11条第1項の規定による登記には、左の事項を掲げなければならない。 一 名称 二 主たる事務所の所在場所 三 目的及び事業 四 代表者の氏名及び住所 五 解散事由を定めたときはその事由

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