労働組合法施行令 第三条
(法人である労働組合の登記)
昭和二十四年政令第二百三十一号
法第十一条第一項の規定による登記には、左の事項を掲げなければならない。 一 名称 二 主たる事務所の所在場所 三 目的及び事業 四 代表者の氏名及び住所 五 解散事由を定めたときはその事由
(法人である労働組合の登記)
労働組合法施行令の全文・目次(昭和二十四年政令第二百三十一号)
第3条 (法人である労働組合の登記)
法第11条第1項の規定による登記には、左の事項を掲げなければならない。 一 名称 二 主たる事務所の所在場所 三 目的及び事業 四 代表者の氏名及び住所 五 解散事由を定めたときはその事由