労働組合法施行令 第五条

昭和二十四年政令第二百三十一号

前条の場合を除く外、登記した事項中に変更を生じたときは、二週間以内にその登記をしなければならない。

第5条

労働組合法施行令の全文・目次(昭和二十四年政令第二百三十一号)

第5条

前条の場合を除く外、登記した事項中に変更を生じたときは、二週間以内にその登記をしなければならない。

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