労働組合法施行令 第八条

昭和二十四年政令第二百三十一号

法第十一条第一項の規定による登記の申請書には、規約、第二条第二項の証明書及び代表者の資格を証する書面を添附しなければならない。

第8条

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第8条

法第11条第1項の規定による登記の申請書には、規約、第2条第2項の証明書及び代表者の資格を証する書面を添附しなければならない。

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