労働組合法施行令 第六条

昭和二十四年政令第二百三十一号

法人である労働組合の清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内にその登記をしなければならない。

第6条

労働組合法施行令の全文・目次(昭和二十四年政令第二百三十一号)

第6条

法人である労働組合の清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内にその登記をしなければならない。

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