労働組合法施行令 第十一条
昭和二十四年政令第二百三十一号
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十六条、第二十七条、第五十一条から第五十三条まで、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、法人である労働組合の登記に準用する。
労働組合法施行令の全文・目次(昭和二十四年政令第二百三十一号)
第11条
商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の2、第21条から第23条の2まで、第24条(第14号及び第15号を除く。)、第26条、第27条、第51条から第53条まで、第132条から第137条まで及び第139条から第148条までの規定は、法人である労働組合の登記に準用する。