労働組合法施行令 第十条

昭和二十四年政令第二百三十一号

法人である労働組合の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び代表者が清算人とならない場合には清算人の資格を証する書面を添附しなければならない。

第10条

労働組合法施行令の全文・目次(昭和二十四年政令第二百三十一号)

第10条

法人である労働組合の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び代表者が清算人とならない場合には清算人の資格を証する書面を添附しなければならない。

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