労働組合法施行令 第四条
昭和二十四年政令第二百三十一号
法人である労働組合が主たる事務所を移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては前条に掲げる事項を登記しなければならない。
2 同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所を移転したときは、その移転の登記をするだけで足りる。
労働組合法施行令の全文・目次(昭和二十四年政令第二百三十一号)
第4条
法人である労働組合が主たる事務所を移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては前条に掲げる事項を登記しなければならない。
2 同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所を移転したときは、その移転の登記をするだけで足りる。