文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令 第二条

(合格通知)

昭和二十四年政令第二百七十一号

文部科学大臣は、前条第一項の者が、審査に合格したときは、その旨を通知しなければならない。

第2条

(合格通知)

文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十四年政令第二百七十一号)

第2条 (合格通知)

文部科学大臣は、前条第1項の者が、審査に合格したときは、その旨を通知しなければならない。