社会教育法施行令 第一条

(広報宣伝に要する経費についての協議)

昭和二十四年政令第二百八十号

社会教育法(以下「法」という。)第七条第一項の規定により、地方公共団体の長が教育委員会に対し、広報宣伝の実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合には、その教育委員会と協議して、これらに要する経費について必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、法第七条第二項において準用する同条第一項の規定により、他の行政庁が教育委員会(法第五条第三項に規定する特定地方公共団体にあつては、その長又は教育委員会)に対し、広報宣伝の実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合について準用する。

第1条

(広報宣伝に要する経費についての協議)

社会教育法施行令の全文・目次(昭和二十四年政令第二百八十号)

第1条 (広報宣伝に要する経費についての協議)

社会教育法(以下「法」という。)第7条第1項の規定により、地方公共団体の長が教育委員会に対し、広報宣伝の実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合には、その教育委員会と協議して、これらに要する経費について必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、法第7条第2項において準用する同条第1項の規定により、他の行政庁が教育委員会(法第5条第3項に規定する特定地方公共団体にあつては、その長又は教育委員会)に対し、広報宣伝の実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合について準用する。

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