社会教育法施行令 第一条の二

(審議会等で政令で定めるもの)

昭和二十四年政令第二百八十号

法第十三条の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。

第1条の2

(審議会等で政令で定めるもの)

社会教育法施行令の全文・目次(昭和二十四年政令第二百八十号)

第1条の2 (審議会等で政令で定めるもの)

法第13条の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。

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