(審議会等で政令で定めるもの)
昭和二十四年政令第二百八十号
法第十三条の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
六
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第1条の2
社会教育法施行令の全文・目次(昭和二十四年政令第二百八十号)
第1条の2 (審議会等で政令で定めるもの)
法第13条の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
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