社会教育法施行令 第三条
(公民館に対する都道府県補助についての報告)
昭和二十四年政令第二百八十号
都道府県が法第三十七条に規定する補助をする場合には、文部科学大臣は、同条の規定により、当該都道府県の教育委員会に対して、次に掲げる事項について報告を求めることができる。 一 公民館の設置運営の概況 二 公民館運営費補助額の明細 三 公民館運営費補助に関する都道府県の条例又は補助の方法
(公民館に対する都道府県補助についての報告)
社会教育法施行令の全文・目次(昭和二十四年政令第二百八十号)
第3条 (公民館に対する都道府県補助についての報告)
都道府県が法第37条に規定する補助をする場合には、文部科学大臣は、同条の規定により、当該都道府県の教育委員会に対して、次に掲げる事項について報告を求めることができる。 一 公民館の設置運営の概況 二 公民館運営費補助額の明細 三 公民館運営費補助に関する都道府県の条例又は補助の方法