社会教育法施行令 第二条
(公民館の施設、設備に要する経費の範囲)
昭和二十四年政令第二百八十号
法第三十五条第一項に規定する公民館の施設、設備に要する経費の範囲は、次に掲げるものとする。 一 施設費施設の建築に要する本工事費、附帯工事費及び事務費 二 設備費公民館に備え付ける図書及び社会教育のための器材器具の購入に要する経費
(公民館の施設、設備に要する経費の範囲)
社会教育法施行令の全文・目次(昭和二十四年政令第二百八十号)
第2条 (公民館の施設、設備に要する経費の範囲)
法第35条第1項に規定する公民館の施設、設備に要する経費の範囲は、次に掲げるものとする。 一 施設費施設の建築に要する本工事費、附帯工事費及び事務費 二 設備費公民館に備え付ける図書及び社会教育のための器材器具の購入に要する経費