外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令 第一条

(目的)

昭和二十四年政令第三百十一号

この政令は、外国政府の日本における不動産に関する権利の公正な取得を確保するため、これに関する取引を調整することを目的とする。

第1条

(目的)

外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百十一号)

第1条 (目的)

この政令は、外国政府の日本における不動産に関する権利の公正な取得を確保するため、これに関する取引を調整することを目的とする。

第1条(目的) | 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令 | クラウド六法 | クラオリファイ