クラウド六法外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第二条外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令 第二条(定義)昭和二十四年政令第三百十一号この政令において「外国政府」とは、財務大臣の指定した国の政府又は政府機関をいう。