外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令 第二条

(定義)

昭和二十四年政令第三百十一号

この政令において「外国政府」とは、財務大臣の指定した国の政府又は政府機関をいう。

第2条

(定義)

外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百十一号)

第2条 (定義)

この政令において「外国政府」とは、財務大臣の指定した国の政府又は政府機関をいう。

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