外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令 第五条
(直接契約の禁止)
昭和二十四年政令第三百十一号
外国政府が不動産(日本国政府の所有に係るものを除く。)を取得し、又は賃借しようとする場合においては、当該不動産の所有者その他の権利者は、当該外国政府と直接に当該取得又は賃借を目的とする契約を締結することができない。
(直接契約の禁止)
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百十一号)
第5条 (直接契約の禁止)
外国政府が不動産(日本国政府の所有に係るものを除く。)を取得し、又は賃借しようとする場合においては、当該不動産の所有者その他の権利者は、当該外国政府と直接に当該取得又は賃借を目的とする契約を締結することができない。