外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令 第八条

(明らかにしなければならない事項)

昭和二十四年政令第三百十一号

前条第一項又は第二項の場合においては、外国政府は、財務省令の定めるところにより、同条第一項又は第二項に規定する書類において、当該不動産の取得又は賃借が左に掲げる事項に該当するかどうかを明らかにしなければならない。 一 目的が明らかであり、且つ、正常な活動のため必要であること。 二 不動産の需給状況等に照らし不当でないこと。 三 取引が公正であり、且つ、詐欺、強迫又は不当の圧迫によるものでないこと。 四 対価が日本国政府の認める外国通貨を交換した邦貨(小切手を含む。)又は物資若しくは用役をもつて支払われること。

第8条

(明らかにしなければならない事項)

外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百十一号)

第8条 (明らかにしなければならない事項)

前条第1項又は第2項の場合においては、外国政府は、財務省令の定めるところにより、同条第1項又は第2項に規定する書類において、当該不動産の取得又は賃借が左に掲げる事項に該当するかどうかを明らかにしなければならない。 一 目的が明らかであり、且つ、正常な活動のため必要であること。 二 不動産の需給状況等に照らし不当でないこと。 三 取引が公正であり、且つ、詐欺、強迫又は不当の圧迫によるものでないこと。 四 対価が日本国政府の認める外国通貨を交換した邦貨(小切手を含む。)又は物資若しくは用役をもつて支払われること。

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