外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令 第八条の二

(権利の移転)

昭和二十四年政令第三百十一号

財務大臣は、第三条第一項の承認をしたときは、遅滞なく、外国政府のために不動産を第六条第一項の協議により定められた条件で取得し、又は賃借し、且つ、当該外国政府に当該不動産又はこれに関する権利を同一条件で譲渡し、又は転貸するものとする。

2 財務大臣は、第三条第一項の承認をしたときは、遅滞なく、第六条第二項の協議により定められた条件で外国政府に不動産を譲渡し、若しくは賃貸し、又は不動産に関する権利を与えるものとする。この場合において、当該不動産が普通財産として財務大臣に引き継ぐことを要しないものであるときは、財務大臣は、当該不動産を所管する各省各庁の長の委託を受けて、これらの行為をするものとする。

第8条の2

(権利の移転)

外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百十一号)

第8条の2 (権利の移転)

財務大臣は、第3条第1項の承認をしたときは、遅滞なく、外国政府のために不動産を第6条第1項の協議により定められた条件で取得し、又は賃借し、且つ、当該外国政府に当該不動産又はこれに関する権利を同一条件で譲渡し、又は転貸するものとする。

2 財務大臣は、第3条第1項の承認をしたときは、遅滞なく、第6条第2項の協議により定められた条件で外国政府に不動産を譲渡し、若しくは賃貸し、又は不動産に関する権利を与えるものとする。この場合において、当該不動産が普通財産として財務大臣に引き継ぐことを要しないものであるときは、財務大臣は、当該不動産を所管する各省各庁の長の委託を受けて、これらの行為をするものとする。