外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令 第十条
(財務大臣の事務の処理)
昭和二十四年政令第三百十一号
財務大臣は、この政令の規定によりその権限に属せしめられた事務の処理を、財務局長又は財務支局長に委任して行わせることができる。
2 この政令の規定により財務大臣の権限に属せしめられた事務の処理について必要な事項は、財務省令で定める。
(財務大臣の事務の処理)
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百十一号)
第10条 (財務大臣の事務の処理)
財務大臣は、この政令の規定によりその権限に属せしめられた事務の処理を、財務局長又は財務支局長に委任して行わせることができる。
2 この政令の規定により財務大臣の権限に属せしめられた事務の処理について必要な事項は、財務省令で定める。