外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令 第四条

(承認を受けない不動産の取得又は賃借)

昭和二十四年政令第三百十一号

外国政府による不動産の取得又は賃借は、前条第一項の承認のないときは、効力を生じない。

第4条

(承認を受けない不動産の取得又は賃借)

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第4条 (承認を受けない不動産の取得又は賃借)

外国政府による不動産の取得又は賃借は、前条第1項の承認のないときは、効力を生じない。

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