弁護士会登記令 第一条
(他の登記所の管轄区域内への事務所の移転の登記)
昭和二十四年政令第三百二十一号
弁護士会がその事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては弁護士法(以下「法」という。)第三十四条第二項に掲げる事項を登記しなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への事務所の移転の登記)
弁護士会登記令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百二十一号)
第1条 (他の登記所の管轄区域内への事務所の移転の登記)
弁護士会がその事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては弁護士法(以下「法」という。)第34条第2項に掲げる事項を登記しなければならない。