弁護士会登記令 第三条

(清算人の登記)

昭和二十四年政令第三百二十一号

清算人が就職したときは、二週間以内に清算人の氏名及び住所を登記しなければならない。

2 前項の規定により登記した事項に変更を生じたときは、法第三十四条第四項の規定を準用する。

第3条

(清算人の登記)

弁護士会登記令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百二十一号)

第3条 (清算人の登記)

清算人が就職したときは、二週間以内に清算人の氏名及び住所を登記しなければならない。

2 前項の規定により登記した事項に変更を生じたときは、法第34条第4項の規定を準用する。

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