弁護士会登記令 第十条

(解散の登記の申請)

昭和二十四年政令第三百二十一号

弁護士会の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。

第10条

(解散の登記の申請)

弁護士会登記令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百二十一号)

第10条 (解散の登記の申請)

弁護士会の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。

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