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測量法施行令

昭和二十四年政令第三百二十二号

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測量法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 測量法施行令
  • 法令番号: 昭和二十四年政令第三百二十二号
  • 公布日: 1949-08-31
  • 収録条文数: 14件

条文へのリンク

  • 第一条 (局地的測量又は高度の精度を必要としない測量の範囲)
  • 第二条 (日本経緯度原点及び日本水準原点)
  • 第三条 (長半径及び扁平率)
  • 第四条 (収用委員会の裁決の申請手続)
  • 第五条 (測量成果の公開等の請求に係る手数料の額)
  • 第六条 (試験手数料)
  • 第七条 (支店に準ずる営業所)
  • 第八条 (測量業者の登録に係る手数料の額)
  • 第九条 (測量業者登録簿閲覧所)
  • 第十条 (一括下請負の承諾に係る電磁的方法)
  • 第十一条 (下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法)
  • 第十二条 (参考人に支給する費用)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条