獣医事審議会令 第一条
(任期等)
昭和二十四年政令第三百三十号
獣医事審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、二年とし、これに欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。
(任期等)
獣医事審議会令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百三十号)
第1条 (任期等)
獣医事審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、二年とし、これに欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。