獣医事審議会令 第一条

(任期等)

昭和二十四年政令第三百三十号

獣医事審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、二年とし、これに欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、非常勤とする。

第1条

(任期等)

獣医事審議会令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百三十号)

第1条 (任期等)

獣医事審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、二年とし、これに欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、非常勤とする。

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