獣医事審議会令 第三条
(臨時委員及び専門委員)
昭和二十四年政令第三百三十号
審議会に、特別の事項を調査審議させるため、臨時委員を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、それぞれ、当該特別の事項又は専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。