獣医事審議会令 第二条

(会長)

昭和二十四年政令第三百三十号

委員により会長として互選された者は、会務を総理し、審議会を代表する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第2条

(会長)

獣医事審議会令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百三十号)

第2条 (会長)

委員により会長として互選された者は、会務を総理し、審議会を代表する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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