クラウド六法獣医事審議会令第二条獣医事審議会令 第二条(会長)昭和二十四年政令第三百三十号委員により会長として互選された者は、会務を総理し、審議会を代表する。2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。