獣医事審議会令 第五条
(議事)
昭和二十四年政令第三百三十号
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会に準用する。
(議事)
獣医事審議会令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百三十号)
第5条 (議事)
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会に準用する。