獣医事審議会令 第六条

(庶務)

昭和二十四年政令第三百三十号

審議会の庶務は、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課において処理する。

第6条

(庶務)

獣医事審議会令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百三十号)

第6条 (庶務)

審議会の庶務は、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課において処理する。

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