検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令
昭和二十四年政令第三百七十二号
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検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令の法令ページ
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- 法令名: 検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令
- 法令番号: 昭和二十四年政令第三百七十二号
- 公布日: 1949-11-24
- 収録条文数: 3件