輸出貿易管理令 第一条

(輸出の許可)

昭和二十四年政令第三百七十八号

外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第四十八条第一項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。

2 法第四十八条第一項の規定による許可を受けようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該許可の申請をしなければならない。

3 別表第一の一六の項の中欄に掲げる貨物を別表第三に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする者は、法第四十八条第二項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない。

4 第二項の規定は、前項の許可の申請について準用する。

第1条

(輸出の許可)

輸出貿易管理令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百七十八号)

第1条 (輸出の許可)

外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号。以下「法」という。)第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。

2 法第48条第1項の規定による許可を受けようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該許可の申請をしなければならない。

3 別表第一の一六の項の中欄に掲げる貨物を別表第三に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする者は、法第48条第2項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない。

4 第2項の規定は、前項の許可の申請について準用する。

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