輸出貿易管理令 第七条

(輸出の事後審査)

昭和二十四年政令第三百七十八号

経済産業大臣は、第十一条の規定による報告により、当該貨物の輸出が法令の規定に従つているか否かを審査するものとする。

第7条

(輸出の事後審査)

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第7条 (輸出の事後審査)

経済産業大臣は、第11条の規定による報告により、当該貨物の輸出が法令の規定に従つているか否かを審査するものとする。

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