クラウド六法輸出貿易管理令第九条輸出貿易管理令 第九条(法令の違反に対する制裁の通知)昭和二十四年政令第三百七十八号経済産業大臣は、法第五十三条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関に通知するものとする。