輸出貿易管理令 第九条

(法令の違反に対する制裁の通知)

昭和二十四年政令第三百七十八号

経済産業大臣は、法第五十三条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関に通知するものとする。

第9条

(法令の違反に対する制裁の通知)

輸出貿易管理令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百七十八号)

第9条 (法令の違反に対する制裁の通知)

経済産業大臣は、法第53条第1項又は第2項の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関に通知するものとする。

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