輸出貿易管理令 第八条
(許可及び承認の有効期間)
昭和二十四年政令第三百七十八号
法第四十八条第一項の規定及び第一条第三項の規定による許可並びに第二条第一項の規定による承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から六月とする。
2 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する許可又は承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
(許可及び承認の有効期間)
輸出貿易管理令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百七十八号)
第8条 (許可及び承認の有効期間)
法第48条第1項の規定及び第1条第3項の規定による許可並びに第2条第1項の規定による承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から六月とする。
2 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する許可又は承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。