輸出貿易管理令 第十三条

(政府機関の行為)

昭和二十四年政令第三百七十八号

経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、この政令の規定は、適用しない。

2 第五条の規定は、前項の場合に準用する。

第13条

(政府機関の行為)

輸出貿易管理令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百七十八号)

第13条 (政府機関の行為)

経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、この政令の規定は、適用しない。

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

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