輸出貿易管理令 第十二条

(権限の委任)

昭和二十四年政令第三百七十八号

次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。 一 別表第二の三九から四一まで及び四三の項の中欄に掲げる貨物(同表の四三の項の中欄に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)に係る第二条第一項の規定による承認の権限 二 次に掲げる権限であつて、経済産業大臣の指示する範囲内のもの

第12条

(権限の委任)

輸出貿易管理令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百七十八号)

第12条 (権限の委任)

次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。 一 別表第二の三九から四一まで及び四三の項の中欄に掲げる貨物(同表の四三の項の中欄に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)に係る第2条第1項の規定による承認の権限 二 次に掲げる権限であつて、経済産業大臣の指示する範囲内のもの

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