輸出貿易管理令 第十四条
(核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい貨物)
昭和二十四年政令第三百七十八号
法第六十九条の六第二項第二号に規定する政令で定める貨物は、別表第一の一の項((五)、(六)及び(十)から(十二)までを除く。)及び同表の二から四までの項の中欄に掲げる貨物(核兵器等を除く。)とする。
(核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい貨物)
輸出貿易管理令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百七十八号)
第14条 (核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい貨物)
法第69条の6第2項第2号に規定する政令で定める貨物は、別表第一の一の項((五)、(六)及び(十)から(十二)までを除く。)及び同表の二から四までの項の中欄に掲げる貨物(核兵器等を除く。)とする。