輸出貿易管理令 第十条
(使用人)
昭和二十四年政令第三百七十八号
法第五十三条第四項第一号に規定する政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。 一 営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者 二 法第五十三条第一項又は第二項の規定により禁止された業務を統括する者その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者(前号に掲げる者を除く。)
(使用人)
輸出貿易管理令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百七十八号)
第10条 (使用人)
法第53条第4項第1号に規定する政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。 一 営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者 二 法第53条第1項又は第2項の規定により禁止された業務を統括する者その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者(前号に掲げる者を除く。)