外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令 第7条
外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百七十九号)
第7条
審査請求人又は利害関係人の代理人は、意見聴取会において、証拠を提示し、又は意見を述べることができる。
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外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百七十九号)
第7条
審査請求人又は利害関係人の代理人は、意見聴取会において、証拠を提示し、又は意見を述べることができる。