外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令 第12条
外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百七十九号)
第12条
審査請求人及びその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。書面をもつて当該事案について利害関係のあることを疎明した者及びその代理人も同様とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令の全文・目次ページへ →