外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令 第3条
(意見聴取会)
外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百七十九号)
第3条 (意見聴取会)
意見聴取会は、審理員が議長として主宰する。
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(意見聴取会)
外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百七十九号)
第3条 (意見聴取会)
意見聴取会は、審理員が議長として主宰する。