外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令 第2条
(予告及び公告)
外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百七十九号)
第2条 (予告及び公告)
審理員(行政不服審査法(平成二十六年法律第68号)第11条第2項に規定する審理員をいう。次条において同じ。)は、審査請求があつたときは、意見聴取会の期日及び場所を定め、これを当該審査請求人に予告し、かつ、事案の内容とともに公告しなければならない。
2 前項の予告は、意見聴取会の期日より三週間前までに行わなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令の全文・目次ページへ →