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産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令

昭和二十四年政令第四百八号

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産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令の法令ページ

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  • 法令名: 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令
  • 法令番号: 昭和二十四年政令第四百八号
  • 公布日: 1949-12-27
  • 収録条文数: 16件

条文へのリンク

  • 第一条 (登録認証機関に係る登録申請手数料等)
  • 第二条 (同時に申請した場合の登録申請手数料等)
  • 第三条 (印紙による納付)
  • 第四条 (外国登録認証機関の事務所における検査に要する費用の負担)
  • 第五条 (試験事業者の試験所に係る登録申請手数料等)
  • 第六条 (外国試験事業者の試験所に係る登録申請手数料等)
  • 第七条 (準用)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第一条