輸入貿易管理令
昭和二十四年政令第四百十四号
第一条
この政令は、輸入貿易の管理に関して規定することを目的とする。
第二条
削除
第三条
(輸入に関する事項の公表)
経済産業大臣は、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項を定め、これを公表する。ただし、経済産業大臣が適当でないと認める事項の公表については、この限りでない。
2 経済産業大臣は、前項の規定により輸入割当てを受けるべき貨物の品目を定めるには、あらかじめ、当該貨物についての主務大臣の同意を得なければならない。
第四条
(輸入の承認)
貨物を輸入しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 一 当該貨物の輸入について第九条第一項の規定による輸入割当てを受けることを要するとき。 二 当該貨物の品目について、貨物の原産地又は船積地域が前条第一項の規定により公表された場合において、その原産地を原産地とする貨物を輸入し、又はその船積地域から貨物を輸入しようとするとき。 三 前二号に掲げる場合のほか、当該貨物の輸入について必要な事項が前条第一項の規定により公表されているとき。
2 前項第三号に掲げる場合において、前条第一項の規定による公表で一定の貨物の輸入について必要な事項として一定の手続を行うべき旨と併せて当該手続を行つた場合には当該貨物の輸入については前項の規定による輸入の承認を要しない旨を定めたときは、同項の規定にかかわらず、当該手続を行つてする貨物の輸入については、同項の規定による輸入の承認を受けることを要しない。
3 前項に規定する場合のほか、外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第二条第一項第二号の規定による承認を受けた者がその承認を受けたところに従つて輸出した貨物を加工原材料として加工された貨物の経済産業省令で定めるところによりする輸入については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による輸入の承認を受けることを要しない。
第五条
前条第一項の規定による輸入の承認の有効期間は、その承認をした日から六箇月とする。
2 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項の期間と異なる有効期間を定め、又は輸入の承認の有効期間を延長することができる。
第六条から第八条まで
削除
第九条
(輸入割当て)
第三条第一項の規定により輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、経済産業大臣に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受けた後でなければ、第四条第一項の規定による輸入の承認を受けることができない。ただし、輸入割当てを受けた者から輸入の委託を受けた者が当該貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣が定める場合に該当するとき、又は経済産業大臣の確認を受けたときは、この限りでない。
2 前項の規定による輸入割当ては、貨物の数量により行なう。ただし、貨物の数量により輸入割当てを行なうことが困難であり又は適当でない場合には、貨物の価額により行なうことができる。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による輸入割当てを行なう場合においては、あらかじめ当該貨物についての主務大臣の同意を得て定める限度をこえない範囲内において行ない、かつ、当該貨物についての主務大臣に協議しなければならない。
4 輸入割当てに関する手続は、経済産業省令で定める。
第十条
削除
第十一条
(輸入割当ての条件)
経済産業大臣は、外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るために必要があると認めるときは、第九条第一項の規定による輸入割当てに当たり、輸入の期間、貨物の原産地、船積地域その他輸入に関する事項について条件を付することができる。
2 前項の規定により輸入に関する事項について条件を付された者は、当該条件に従わなければならない。
第十二条及び第十三条
削除
第十四条
(特例)
第四条及び第九条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要がある場合として経済産業大臣が定める場合は、この限りでない。 一 別表第一に掲げる貨物を輸入しようとするとき。 二 別表第二上欄に掲げる者が本邦へ入国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸入しようとするとき。 三 貨物を仮に陸揚げしようとするとき。
第十五条
(税関の確認等)
税関は、経済産業大臣の指示に従い、通関に際し、貨物を輸入しようとする者が輸入の承認を受けていること又はこれを受けることを要しないことを確認しなければならない。
2 税関は、前項の規定による確認をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。
第十六条
(報告)
経済産業大臣は、この政令の規定の施行に必要な限度において、貨物を輸入しようとする者又は輸入した者から必要な報告を徴することができる。
第十七条
(輸入の事後審査)
経済産業大臣は、前条の規定による報告により、当該貨物の輸入が法令の規定に従つているかどうかを審査するものとする。
第十八条
(権限の委任)
次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。 一 第四条第一項の規定による権限のうち、経済産業省令で定める範囲の貨物の輸入に係るもの 二 第五条第二項の規定により、経済産業大臣の指示する範囲内において同条第一項の期間と異なる輸入の承認の有効期間を定め、又は一箇月以内において輸入の承認の有効期間を延長する権限 三 外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第六十七条第一項の規定により第一号に規定する貨物に係る輸入の承認に条件を付する権限
第十九条
(政府機関の行為)
政府機関が経済産業大臣の定める貨物の輸入を行う場合には、この政令の規定は、適用しない。ただし、経済産業大臣以外の政府機関は、当該輸入について、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
2 第十五条の規定は、前項の場合に準用する。
第一条
(施行期日)
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
第八条
(輸入貿易管理令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の輸入貿易管理令(次項において「旧輸入令」という。)第二十一条第一項の規定に基づき許可を受けた取引又は行為については、なお従前の例による。
2 この政令の施行の際現に旧輸入令第二十一条第一項の規定によりされている許可の申請は、第十八条第二項の規定によりされた許可の申請とみなして、この政令の規定を適用する。
第一条
(施行期日)
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
第二条
(経過措置)
2 この政令の施行前に委託加工貿易契約の締結について改正前の輸出貿易管理令第二条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従つてする貨物の輸出又は輸入であつて、改正後の同令第一条第一項又は輸入貿易管理令第四条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
3 この政令の施行前に改正前の輸入貿易管理令第四条第一項又は第八条第一項の規定による輸入の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてする貨物の輸入であつて、改正後の同令第四条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
4 この政令の施行前に改正前の輸入貿易管理令第九条第一項ただし書の規定による許可を受けた者は、改正後の同令第九条第一項ただし書の規定による確認を受けたものとみなす。
5 この政令の施行前に改正前の輸入貿易管理令第十条第二号又は第三号の規定による許可を受けた者は、その者が同令第四条第一項の規定による輸入の承認を受けた場合を除き、その許可を受けたところに従つてする貨物の輸入であつて、改正後の同令第四条第一項第二号又は第三号の規定の適用のあるものについては、これらの規定による輸入の承認を受けたものとみなす。この場合において、当該許可に付された条件は当該輸入の承認に付された条件となるものとし、当該輸入の承認の有効期間については改正後の同令第五条第一項中「その承認をした日」とあるのは「この政令の施行の日」と読み替えて同条の規定を適用する。
第三条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十一月十日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成八年九月十三日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
第二条
(輸入貿易管理令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行前に第二条の規定による改正前の輸入貿易管理令第四条第二項の規定により外国為替公認銀行の輸入の承認を受けた者がその承認を受けたところに従ってする貨物の輸入であって、改正後の同令第四条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
第三条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。