閉鎖機関の残余財産の処分の特例に関する省令 第二条

昭和二十四年大蔵省令第二十五号

前条第一項の規定は、法人でない閉鎖機関で出資のないもの又は特別の法令により設立された法人である閉鎖機関で出資のないものの残余財産の帰属に、これを準用する。

2 前項に規定する閉鎖機関の残余財産の帰属について別段の定がない場合においては、特殊清算人は、閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号。以下令という。)第三条第一項にいう指定日(但し、旧外地銀行、外国銀行及び特別戦時機関の閉鎖に関する省令(昭和二十年大蔵省・外務省・内務省・司法省令第一号)別表に掲げる機関については、令附則第六項の規定により読み替えられた日をいう。)において当該閉鎖機関の構成員であつた者に、平等に残余財産を分配しなければならない。

3 特殊清算人は、前項の規定により残余財産を平等に分配することが著しく公平を欠くと認めるときは、同項の規定にかかわらず、財務大臣の承認を得て、同項に規定するところと異なる方法により、残余財産を分配することができる。

第2条

閉鎖機関の残余財産の処分の特例に関する省令の全文・目次(昭和二十四年大蔵省令第二十五号)

第2条

前条第1項の規定は、法人でない閉鎖機関で出資のないもの又は特別の法令により設立された法人である閉鎖機関で出資のないものの残余財産の帰属に、これを準用する。

2 前項に規定する閉鎖機関の残余財産の帰属について別段の定がない場合においては、特殊清算人は、閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第74号。以下令という。)第3条第1項にいう指定日(但し、旧外地銀行、外国銀行及び特別戦時機関の閉鎖に関する省令(昭和二十年大蔵省・外務省・内務省・司法省令第1号)別表に掲げる機関については、令附則第6項の規定により読み替えられた日をいう。)において当該閉鎖機関の構成員であつた者に、平等に残余財産を分配しなければならない。

3 特殊清算人は、前項の規定により残余財産を平等に分配することが著しく公平を欠くと認めるときは、同項の規定にかかわらず、財務大臣の承認を得て、同項に規定するところと異なる方法により、残余財産を分配することができる。

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