閉鎖機関の残余財産の処分の特例に関する省令 第四条
昭和二十四年大蔵省令第二十五号
閉鎖機関が商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百二十二条第一項の規定に基き、数種の株式を発行する場合において、残余財産の分配につき株式の種類に従い格別の定をしているときは、特殊清算人は、令第十九条の二第一項の規定にかかわらず、その定に従い、残余財産を分配しなければならない。
閉鎖機関の残余財産の処分の特例に関する省令の全文・目次(昭和二十四年大蔵省令第二十五号)
第4条
閉鎖機関が商法(明治三十二年法律第48号)第222条第1項の規定に基き、数種の株式を発行する場合において、残余財産の分配につき株式の種類に従い格別の定をしているときは、特殊清算人は、令第19条の2第1項の規定にかかわらず、その定に従い、残余財産を分配しなければならない。